令和6年12月2日から健康保険証は、マイナンバーカードを健康保険証(以下、マイナ保険証)を基本とした仕組みに変わります。
マイナ保険証がなくても、これまでどおりの医療が受けられますが、受付の際の健康保険証の提示については以下のようになりますのでご注意ください。
マイナ保険証をご利用ください。
①今までの健康保険証を使う場合
今お持ちの保険証の有効期限までは、今の保険証をご利用ください。
有効期限が書かれていない場合、令和7年12月1日まで使うことができます。
②健康保険証が発行されていない場合
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。
その場合「資格確認書」が送られますので、資格確認書を窓口でご提示いただくことで、これまで通り保険診療を受けることができます。
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